電子記録債権法 第21条(支払免責)
電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
支払免責とは何ですか?
定義支払免責とは、電子記録債権法第21条に定められた規定で、「電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、その支払をし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第21条(支払免責)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第21条の条文原文は「電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、その支払をし…」で始まります。
- 電子記録債権法第21条は第四節 消滅に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第21条の前の条は電子記録債権法第20条です。
- 電子記録債権法第21条の次の条は電子記録債権法第22条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/21