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電子記録債権法 第五章 罰則

第93条〜第100条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子記録債権法第五章 罰則は、第93条〜第100条の全 8 条で構成されています。
  2. 電子記録債権法第五章 罰則が属する電子記録債権法の法令番号は平成十九年法律第百二号です。
  3. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第九十三条

第93条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第七条第一項、第四十七条の五第一項若しくは第四十九条第一項の規定に違反して、記録原簿に電子記録をすべき事項を記録せず、又はこれに虚偽の記録をした者

二第四十七条の三第五項の規定に違反して、通知をすべき事項を通知せず、又は虚偽の通知をした者

第九十四条

第94条

第七十五条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九十五条

第95条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第五十二条第一項、第七十八条第二項、第七十九条第二項、第八十条第二項若しくは第八十一条第二項の申請書若しくは第五十二条第二項の書類に虚偽の記載をし、若しくは当該書類に代えて電磁的記録を添付すべき場合における当該電磁的記録に虚偽の記録をし、又は第七十八条第三項、第七十九条第三項、第八十条第三項若しくは第八十一条第三項の書面若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者

二第六十七条の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者

三第六十八条第一項の規定による報告書の提出をせず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

四第七十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

五第八十五条第三項において準用する第七十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

六第八十六条の規定に違反して、同条の債権記録又は書面若しくは電磁的記録を保存しなかった者

第九十六条

第96条

第五十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第九十七条

第97条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第六十九条第一項の規定による認可を受けないで資本金の額を減少し、又は虚偽の申請をして同項の認可を受けた者

二第七十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第九十八条

第98条

法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。

一第九十三条又は第九十四条1三億円以下の罰金刑2

二第九十五条(第五号を除く。)1二億円以下の罰金刑2

三第九十五条第五号又は前条1各本条の罰金刑2

第九十九条

第99条

電子債権記録機関(第三号にあっては、第七十七条第五項に規定する電子債権記録機関であった者又は一般承継人)の役員又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。

一第六十九条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第七十四条又は第七十六条第一項の規定による命令に違反したとき。

三第七十七条第五項の規定に違反して、同項の書面を送付しなかったとき。

四正当な理由がないのに第八十七条第一項又は第八十八条の規定による請求を拒み、又は虚偽の記載若しくは記録をした書面若しくは電磁的記録を提供したとき。

第百条

第100条

第八十三条第二項に規定する電子債権記録機関であった者又は一般承継人の役員又は清算人が同項の規定に違反して、届出を怠ったときは、三十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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