電子記録債権法 第99条
- 電子債権記録機関(第三号にあっては、第七十七条第五項に規定する電子債権記録機関であった者又は一般承継人)の役員又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。
- 一第六十九条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第七十四条又は第七十六条第一項の規定による命令に違反したとき。
- 三第七十七条第五項の規定に違反して、同項の書面を送付しなかったとき。
- 四正当な理由がないのに第八十七条第一項又は第八十八条の規定による請求を拒み、又は虚偽の記載若しくは記録をした書面若しくは電磁的記録を提供したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第99条は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第99条の条文原文は「電子債権記録機関(第三号にあっては、第七十七条第五項に規定する電子債権記録機関であった者又は一般承継人)の役員又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、百…」で始まります。
- 電子記録債権法第99条は第五章 罰則に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第99条の前の条は電子記録債権法第98条です。
- 電子記録債権法第99条の次の条は電子記録債権法第100条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/99