電子記録債権法 第98条
- 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
- 一第九十三条又は第九十四条1三億円以下の罰金刑2
- 二第九十五条(第五号を除く。)1二億円以下の罰金刑2
- 三第九十五条第五号又は前条1各本条の罰金刑2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第98条は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第98条の条文原文は「法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号…」で始まります。
- 電子記録債権法第98条は第五章 罰則に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第98条の前の条は電子記録債権法第97条です。
- 電子記録債権法第98条の次の条は電子記録債権法第99条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/98