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電子記録債権法 第八節 分割

第43条〜第47条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子記録債権法第八節 分割は、第43条〜第47条の全 5 条で構成されています。
  2. 電子記録債権法第八節 分割が属する電子記録債権法の法令番号は平成十九年法律第百二号です。
  3. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(分割記録)

第43条

電子記録債権は、分割(債権者又は債務者として記録されている者が二人以上ある場合において、特定の債権者又は債務者について分離をすることを含む。)をすることができる。

2電子記録債権の分割は、次条から第四十七条までの規定により、分割をする電子記録債権が記録されている債権記録(以下「原債権記録」という。)及び新たに作成する債権記録(以下「分割債権記録」という。)に分割記録をすると同時に原債権記録に記録されている事項の一部を分割債権記録に記録することによって行う。

3分割記録の請求は、分割債権記録に債権者として記録される者だけですることができる。

(分割記録の記録事項)

第44条

分割記録においては、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

一原債権記録から分割をした旨

二原債権記録及び分割債権記録の記録番号

三発生記録における債務者であって分割債権記録に記録されるものが一定の金額を支払う旨

四債権者の氏名又は名称及び住所

五電子記録の年月日

2分割記録においては、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

一分割をした旨

二分割債権記録の記録番号

三電子記録の年月日

3電子債権記録機関は、発生記録において第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項(分割記録に係る部分に限る。)が記録されているときは、その記録の内容に抵触する分割記録をしてはならない。

(分割記録に伴う分割債権記録への記録)

第45条

電子債権記録機関は、分割記録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

一分割債権記録に記録される電子記録債権についての原債権記録中の現に効力を有する電子記録において記録されている事項(次に掲げるものを除く。)

二分割債権記録に記録される電子記録債権が原債権記録において分割払の方法により債務を支払うものとして記録されている場合には、当該電子記録債権の支払期日(原債権記録に支払期日として記録されているものに限る。)

三前号に規定する場合において、分割債権記録に記録される電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものであるときは、当該電子記録債権の各支払期日ごとに支払うべき金額(原債権記録に記録されている対応する各支払期日ごとに支払うべき金額の範囲内のものに限る。)

四原債権記録に記録可能回数が記録されている場合には、当該記録可能回数(分割記録の記録可能回数にあっては、当該記録可能回数から一を控除した残りの記録可能回数)のうち、分割債権記録における記録可能回数

2電子債権記録機関は、分割債権記録に前項第一号に掲げる事項を記録したときは当該事項を原債権記録から転写した旨及びその年月日を、同項第二号から第四号までに掲げる事項を記録したときはその記録の年月日を当該分割債権記録に記録しなければならない。

(分割記録に伴う原債権記録への記録)

第46条

電子債権記録機関は、分割記録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

一分割債権記録に記録される電子記録債権について原債権記録に記録されている事項のうち、前条第一項第一号イからハまでに掲げる事項の記録を削除する旨

二発生記録における債務者が分割記録の直前に原債権記録に記録されていた第十六条第一項第一号(当該原債権記録が他の分割における分割債権記録である場合にあっては、第四十四条第一項第三号)に規定する一定の金額から分割債権記録に記録される第四十四条第一項第三号に規定する一定の金額を控除して得た金額を支払う旨

三分割債権記録に記録される電子記録債権が原債権記録において分割払の方法により債務を支払うものとして記録されている場合には、分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる支払期日

四前号に規定する場合において、分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものであるときは、当該電子記録債権の各支払期日ごとに支払うべき金額

五原債権記録に記録可能回数が記録されている場合には、当該記録可能回数(分割記録の記録可能回数にあっては、当該記録可能回数から一を控除した残りの記録可能回数)から分割債権記録における記録可能回数を控除した残りの記録可能回数

2電子債権記録機関は、原債権記録に前項各号に掲げる事項を記録したときは、その記録の年月日を当該原債権記録に記録しなければならない。

(主務省令への委任)

第47条

第四十三条第三項及び前三条の規定にかかわらず、次に掲げる場合における分割記録の請求、分割記録の記録事項並びに分割記録に伴う分割債権記録及び原債権記録への記録について必要な事項は、これらの規定の例に準じて主務省令で定める。

一原債権記録に債権者ごとの債権の金額又は債務者ごとの債務の金額が記録されている場合

二原債権記録に第三十二条第二項第一号に掲げる事項が記録された保証記録がされている場合

三原債権記録に特別求償権が記録されている場合

四前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める場合

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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