受講中の講座ブックマーク無料で登録

電子記録債権法 第47条(主務省令への委任)

  1. 第四十三条第三項及び前三条の規定にかかわらず、次に掲げる場合における分割記録の請求、分割記録の記録事項並びに分割記録に伴う分割債権記録及び原債権記録への記録について必要な事項は、これらの規定の例に準じて主務省令で定める。
  2. 一原債権記録に債権者ごとの債権の金額又は債務者ごとの債務の金額が記録されている場合
  3. 二原債権記録に第三十二条第二項第一号に掲げる事項が記録された保証記録がされている場合
  4. 三原債権記録に特別求償権が記録されている場合
  5. 四前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める場合

この条文の基本情報

主務省令への委任とは何ですか?

定義主務省令への委任とは、電子記録債権法第47条に定められた規定で、「第四十三条第三項及び前三条の規定にかかわらず、次に掲げる場合における分割記録の請求、分割記録の記録事項並びに分割記録に伴う分割債権記録及び原債権記録への記録につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法第47条(主務省令への委任)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法第47条の条文原文は「第四十三条第三項及び前三条の規定にかかわらず、次に掲げる場合における分割記録の請求、分割記録の記録事項並びに分割記録に伴う分割債権記録及び原債権記録への記録につ…」で始まります。
  3. 電子記録債権法第47条は第八節 分割に置かれています。
  4. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法第47条の前の条は電子記録債権法第46条です。
  7. 電子記録債権法第47条の次の条は電子記録債権法第47条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102
  • 本サイト収録電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/47

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›