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電子記録債権法 第46条(分割記録に伴う原債権記録への記録)

  1. 電子債権記録機関は、分割記録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
  2. 一分割債権記録に記録される電子記録債権について原債権記録に記録されている事項のうち、前条第一項第一号イからハまでに掲げる事項の記録を削除する旨
  3. 二発生記録における債務者が分割記録の直前に原債権記録に記録されていた第十六条第一項第一号(当該原債権記録が他の分割における分割債権記録である場合にあっては、第四十四条第一項第三号)に規定する一定の金額から分割債権記録に記録される第四十四条第一項第三号に規定する一定の金額を控除して得た金額を支払う旨
  4. 三分割債権記録に記録される電子記録債権が原債権記録において分割払の方法により債務を支払うものとして記録されている場合には、分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる支払期日
  5. 四前号に規定する場合において、分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものであるときは、当該電子記録債権の各支払期日ごとに支払うべき金額
  6. 五原債権記録に記録可能回数が記録されている場合には、当該記録可能回数(分割記録の記録可能回数にあっては、当該記録可能回数から一を控除した残りの記録可能回数)から分割債権記録における記録可能回数を控除した残りの記録可能回数
  7. 2.電子債権記録機関は、原債権記録に前項各号に掲げる事項を記録したときは、その記録の年月日を当該原債権記録に記録しなければならない。

この条文の基本情報

分割記録に伴う原債権記録への記録とは何ですか?

定義分割記録に伴う原債権記録への記録とは、電子記録債権法第46条に定められた規定で、「電子債権記録機関は、分割記録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法第46条(分割記録に伴う原債権記録への記録)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法第46条の条文原文は「電子債権記録機関は、分割記録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。」で始まります。
  3. 電子記録債権法第46条は第八節 分割に置かれています。
  4. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法第46条の前の条は電子記録債権法第45条です。
  7. 電子記録債権法第46条の次の条は電子記録債権法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102
  • 本サイト収録電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/46

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