電子記録債権法 第45条(分割記録に伴う分割債権記録への記録)
- 電子債権記録機関は、分割記録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一分割債権記録に記録される電子記録債権についての原債権記録中の現に効力を有する電子記録において記録されている事項(次に掲げるものを除く。)
- 二分割債権記録に記録される電子記録債権が原債権記録において分割払の方法により債務を支払うものとして記録されている場合には、当該電子記録債権の支払期日(原債権記録に支払期日として記録されているものに限る。)
- 三前号に規定する場合において、分割債権記録に記録される電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものであるときは、当該電子記録債権の各支払期日ごとに支払うべき金額(原債権記録に記録されている対応する各支払期日ごとに支払うべき金額の範囲内のものに限る。)
- 四原債権記録に記録可能回数が記録されている場合には、当該記録可能回数(分割記録の記録可能回数にあっては、当該記録可能回数から一を控除した残りの記録可能回数)のうち、分割債権記録における記録可能回数
- 2.電子債権記録機関は、分割債権記録に前項第一号に掲げる事項を記録したときは当該事項を原債権記録から転写した旨及びその年月日を、同項第二号から第四号までに掲げる事項を記録したときはその記録の年月日を当該分割債権記録に記録しなければならない。
この条文の基本情報
分割記録に伴う分割債権記録への記録とは何ですか?
定義分割記録に伴う分割債権記録への記録とは、電子記録債権法第45条に定められた規定で、「電子債権記録機関は、分割記録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第45条(分割記録に伴う分割債権記録への記録)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第45条の条文原文は「電子債権記録機関は、分割記録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。」で始まります。
- 電子記録債権法第45条は第八節 分割に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第45条の前の条は電子記録債権法第44条です。
- 電子記録債権法第45条の次の条は電子記録債権法第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/45