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電子記録債権法 第五節 合併、分割及び事業の譲渡

第78条〜第81条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子記録債権法第五節 合併、分割及び事業の譲渡は、第78条〜第81条の全 4 条で構成されています。
  2. 電子記録債権法第五節 合併、分割及び事業の譲渡が属する電子記録債権法の法令番号は平成十九年法律第百二号です。
  3. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定合併の認可)

第78条

電子債権記録機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が電子債権記録業を営む場合に限る。以下この条において「特定合併」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする電子債権記録機関は、特定合併後存続する株式会社又は特定合併により設立される株式会社(以下この条において「特定合併後の電子債権記録機関」という。)について第五十二条第一項各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

3合併認可申請書には、合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一特定合併後の電子債権記録機関が第五十一条第一項各号に掲げる要件に該当すること。

二電子債権記録業の承継が円滑かつ適切に行われると見込まれること。

5特定合併後の電子債権記録機関(電子債権記録機関が特定合併後存続する株式会社である場合を除く。)は、特定合併の時に第五十一条第一項の指定を受けたものとみなす。

6特定合併後の電子債権記録機関は、特定合併により消滅した電子債権記録機関の業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

(新設分割の認可)

第79条

電子債権記録機関が新たに設立する株式会社に電子債権記録業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割(以下この条において単に「新設分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする電子債権記録機関は、新設分割により設立される株式会社(以下この条において「設立会社」という。)について次に掲げる事項を記載した新設分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一第五十二条第一項各号に掲げる事項

二設立会社が承継する電子債権記録業

3新設分割認可申請書には、新設分割計画の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一設立会社が第五十一条第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる要件に該当すること。

二電子債権記録業の承継が円滑かつ適切に行われると見込まれること。

5設立会社は、新設分割の時に第五十一条第一項の指定を受けたものとみなす。

6設立会社は、新設分割をした電子債権記録機関の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

(吸収分割の認可)

第80条

電子債権記録機関が他の株式会社に電子債権記録業の全部又は一部を承継させるために行う吸収分割(以下この条において単に「吸収分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする電子債権記録機関は、吸収分割により電子債権記録業の全部又は一部を承継する株式会社(以下この条において「承継会社」という。)について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一第五十二条第一項各号に掲げる事項

二承継会社が承継する電子債権記録業

3吸収分割認可申請書には、吸収分割契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一承継会社が第五十一条第一項各号に掲げる要件に該当すること。

二電子債権記録業の承継が円滑かつ適切に行われると見込まれること。

5承継会社(電子債権記録機関が承継会社である場合を除く。)は、吸収分割の時に第五十一条第一項の指定を受けたものとみなす。

6承継会社は、吸収分割をした電子債権記録機関の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

(事業譲渡の認可)

第81条

電子債権記録機関が他の株式会社に行う電子債権記録業の全部又は一部の譲渡(以下この条において「事業譲渡」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする電子債権記録機関は、事業譲渡により電子債権記録業の全部又は一部を譲り受ける株式会社(以下この条において「譲受会社」という。)について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一第五十二条第一項各号に掲げる事項

二譲受会社が承継する電子債権記録業

3事業譲渡認可申請書には、譲渡契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一譲受会社が第五十一条第一項各号に掲げる要件に該当すること。

二電子債権記録業の承継が円滑かつ適切に行われると見込まれること。

5譲受会社(電子債権記録機関が譲受会社である場合を除く。)は、事業譲渡の時に第五十一条第一項の指定を受けたものとみなす。

6譲受会社は、事業譲渡をした電子債権記録機関の譲渡の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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