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電子記録債権法 第78条(特定合併の認可)

  1. 電子債権記録機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が電子債権記録業を営む場合に限る。以下この条において「特定合併」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  2. 2.前項の認可を受けようとする電子債権記録機関は、特定合併後存続する株式会社又は特定合併により設立される株式会社(以下この条において「特定合併後の電子債権記録機関」という。)について第五十二条第一項各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
  3. 3.合併認可申請書には、合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
  4. 4.主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
  5. 一特定合併後の電子債権記録機関が第五十一条第一項各号に掲げる要件に該当すること。
  6. 二電子債権記録業の承継が円滑かつ適切に行われると見込まれること。
  7. 5.特定合併後の電子債権記録機関(電子債権記録機関が特定合併後存続する株式会社である場合を除く。)は、特定合併の時に第五十一条第一項の指定を受けたものとみなす。
  8. 6.特定合併後の電子債権記録機関は、特定合併により消滅した電子債権記録機関の業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

この条文の基本情報

特定合併の認可とは何ですか?

定義特定合併の認可とは、電子記録債権法第78条に定められた規定で、「電子債権記録機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が電子債権記録業を営む場合に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法第78条(特定合併の認可)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法第78条の条文原文は「電子債権記録機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が電子債権記録業を営む場合に限る。」で始まります。
  3. 電子記録債権法第78条は第五節 合併、分割及び事業の譲渡に置かれています。
  4. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法第78条の前の条は電子記録債権法第77条です。
  7. 電子記録債権法第78条の次の条は電子記録債権法第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102
  • 本サイト収録電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/78

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