(信託の電子記録)
第48条
電子記録債権又はこれを目的とする質権(以下この項において「電子記録債権等」という。)については、信託の電子記録をしなければ、電子記録債権等が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2この法律に定めるもののほか、信託の電子記録に関し必要な事項は、政令で定める。
(信託の電子記録)
電子記録債権又はこれを目的とする質権(以下この項において「電子記録債権等」という。)については、信託の電子記録をしなければ、電子記録債権等が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2この法律に定めるもののほか、信託の電子記録に関し必要な事項は、政令で定める。
(電子記録債権に関する強制執行等)
電子債権記録機関は、電子記録債権に関する強制執行、滞納処分その他の処分の制限がされた場合において、これらの処分の制限に係る書類の送達を受けたときは、遅滞なく、強制執行等の電子記録をしなければならない。
2強制執行等の電子記録に関し必要な事項は、政令で定める。
3電子記録債権に関する強制執行、仮差押え及び仮処分、競売並びに没収保全の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、電子記録債権の電子記録の手続その他電子記録に関し必要な事項は、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)