電子記録債権法 第80条(吸収分割の認可)
- 電子債権記録機関が他の株式会社に電子債権記録業の全部又は一部を承継させるために行う吸収分割(以下この条において単に「吸収分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.前項の認可を受けようとする電子債権記録機関は、吸収分割により電子債権記録業の全部又は一部を承継する株式会社(以下この条において「承継会社」という。)について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一第五十二条第一項各号に掲げる事項
- 二承継会社が承継する電子債権記録業
- 3.吸収分割認可申請書には、吸収分割契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
- 4.主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
- 一承継会社が第五十一条第一項各号に掲げる要件に該当すること。
- 二電子債権記録業の承継が円滑かつ適切に行われると見込まれること。
- 5.承継会社(電子債権記録機関が承継会社である場合を除く。)は、吸収分割の時に第五十一条第一項の指定を受けたものとみなす。
- 6.承継会社は、吸収分割をした電子債権記録機関の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。
この条文の基本情報
吸収分割の認可とは何ですか?
定義吸収分割の認可とは、電子記録債権法第80条に定められた規定で、「電子債権記録機関が他の株式会社に電子債権記録業の全部又は一部を承継させるために行う吸収分割(以下この条において単に「吸収分割」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第80条(吸収分割の認可)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第80条の条文原文は「電子債権記録機関が他の株式会社に電子債権記録業の全部又は一部を承継させるために行う吸収分割(以下この条において単に「吸収分割」という。」で始まります。
- 電子記録債権法第80条は第五節 合併、分割及び事業の譲渡に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第80条の前の条は電子記録債権法第79条です。
- 電子記録債権法第80条の次の条は電子記録債権法第81条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/80