電子記録債権法 第44条(分割記録の記録事項)
- 分割記録においては、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一原債権記録から分割をした旨
- 二原債権記録及び分割債権記録の記録番号
- 三発生記録における債務者であって分割債権記録に記録されるものが一定の金額を支払う旨
- 四債権者の氏名又は名称及び住所
- 五電子記録の年月日
- 2.分割記録においては、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一分割をした旨
- 二分割債権記録の記録番号
- 三電子記録の年月日
- 3.電子債権記録機関は、発生記録において第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項(分割記録に係る部分に限る。)が記録されているときは、その記録の内容に抵触する分割記録をしてはならない。
この条文の基本情報
分割記録の記録事項とは何ですか?
定義分割記録の記録事項とは、電子記録債権法第44条に定められた規定で、「分割記録においては、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第44条(分割記録の記録事項)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第44条の条文原文は「分割記録においては、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。」で始まります。
- 電子記録債権法第44条は第八節 分割に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第44条の前の条は電子記録債権法第43条です。
- 電子記録債権法第44条の次の条は電子記録債権法第45条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/44