電子記録債権法 第43条(分割記録)
- 電子記録債権は、分割(債権者又は債務者として記録されている者が二人以上ある場合において、特定の債権者又は債務者について分離をすることを含む。)をすることができる。
- 2.電子記録債権の分割は、次条から第四十七条までの規定により、分割をする電子記録債権が記録されている債権記録(以下「原債権記録」という。)及び新たに作成する債権記録(以下「分割債権記録」という。)に分割記録をすると同時に原債権記録に記録されている事項の一部を分割債権記録に記録することによって行う。
- 3.分割記録の請求は、分割債権記録に債権者として記録される者だけですることができる。
この条文の基本情報
分割記録とは何ですか?
定義分割記録とは、電子記録債権法第43条に定められた規定で、「電子記録債権は、分割(債権者又は債務者として記録されている者が二人以上ある場合において、特定の債権者又は債務者について分離をすることを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第43条(分割記録)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第43条の条文原文は「電子記録債権は、分割(債権者又は債務者として記録されている者が二人以上ある場合において、特定の債権者又は債務者について分離をすることを含む。」で始まります。
- 電子記録債権法第43条は第八節 分割に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第43条の前の条は電子記録債権法第42条です。
- 電子記録債権法第43条の次の条は電子記録債権法第44条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/43