電子記録債権法 第42条(根質権の担保すべき元本の確定の電子記録)
- 根質権の担保すべき元本(以下この条において単に「元本」という。)の確定の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一元本が確定した旨
- 二元本が確定した根質権の質権番号
- 三元本の確定の年月日
- 四電子記録の年月日
- 2.第三十六条第三項において準用する民法第三百九十八条の十九第二項又は第三百九十八条の二十第一項第四号の規定により元本が確定した場合の電子記録は、当該根質権の電子記録名義人だけで請求することができる。ただし、同号の規定により元本が確定した場合における請求は、当該根質権又はこれを目的とする権利の取得の電子記録の請求と併せてしなければならない。
この条文の基本情報
根質権の担保すべき元本の確定の電子記録とは何ですか?
定義根質権の担保すべき元本の確定の電子記録とは、電子記録債権法第42条に定められた規定で、「根質権の担保すべき元本(以下この条において単に「元本」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第42条(根質権の担保すべき元本の確定の電子記録)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第42条の条文原文は「根質権の担保すべき元本(以下この条において単に「元本」という。」で始まります。
- 電子記録債権法第42条は第七節 質権に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第42条の前の条は電子記録債権法第41条です。
- 電子記録債権法第42条の次の条は電子記録債権法第43条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/42