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電子記録債権法 第41条(被担保債権の譲渡に伴う質権等の移転による変更記録の特則)

  1. 被担保債権の一部について譲渡がされた場合における質権又は転質の移転による変更記録においては、第二十七条各号に掲げる事項のほか、当該譲渡の目的である被担保債権の額をも記録しなければならない。
  2. 2.根質権の担保すべき債権の譲渡がされた場合における根質権の移転による変更記録の請求は、当該譲渡が当該根質権の担保すべき元本の確定後にされたものであり、かつ、当該確定の電子記録がされている場合でなければ、することができない。

この条文の基本情報

被担保債権の譲渡に伴う質権等の移転による変更記録の特則とは何ですか?

定義被担保債権の譲渡に伴う質権等の移転による変更記録の特則とは、電子記録債権法第41条に定められた規定で、「被担保債権の一部について譲渡がされた場合における質権又は転質の移転による変更記録においては、第二十七条各号に掲げる事項のほか、当該譲渡の目的である被担保債権の額…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法第41条(被担保債権の譲渡に伴う質権等の移転による変更記録の特則)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法第41条の条文原文は「被担保債権の一部について譲渡がされた場合における質権又は転質の移転による変更記録においては、第二十七条各号に掲げる事項のほか、当該譲渡の目的である被担保債権の額…」で始まります。
  3. 電子記録債権法第41条は第七節 質権に置かれています。
  4. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法第41条の前の条は電子記録債権法第40条です。
  7. 電子記録債権法第41条の次の条は電子記録債権法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102
  • 本サイト収録電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/41

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