電子記録債権法 第40条(転質)
- 第三十六条第三項において準用する民法第三百四十八条の規定による転質は、転質の電子記録をしなければ、その効力を生じない。
- 2.第三十七条第一項から第四項までの規定は、転質の電子記録について準用する。
- 3.転質の電子記録においては、転質の目的である質権の質権番号をも記録しなければならない。
- 4.質権者が二以上の者のために転質をしたときは、その転質の順位は、転質の電子記録の前後による。
この条文の基本情報
転質とは何ですか?
定義転質とは、電子記録債権法第40条に定められた規定で、「第三十六条第三項において準用する民法第三百四十八条の規定による転質は、転質の電子記録をしなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第40条(転質)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第40条の条文原文は「第三十六条第三項において準用する民法第三百四十八条の規定による転質は、転質の電子記録をしなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 電子記録債権法第40条は第七節 質権に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第40条の前の条は電子記録債権法第39条です。
- 電子記録債権法第40条の次の条は電子記録債権法第41条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/40