電子記録債権法 第39条(質権の順位の変更の電子記録)
- 第三十六条第三項において準用する民法第三百七十四条第一項の規定による質権の順位の変更の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一質権の順位を変更する旨
- 二順位を変更する質権の質権番号
- 三変更後の質権の順位
- 四電子記録の年月日
- 2.前項の電子記録の請求は、順位を変更する質権の電子記録名義人の全員がしなければならない。この場合においては、第五条第二項及び第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
質権の順位の変更の電子記録とは何ですか?
定義質権の順位の変更の電子記録とは、電子記録債権法第39条に定められた規定で、「第三十六条第三項において準用する民法第三百七十四条第一項の規定による質権の順位の変更の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第39条(質権の順位の変更の電子記録)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第39条の条文原文は「第三十六条第三項において準用する民法第三百七十四条第一項の規定による質権の順位の変更の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。」で始まります。
- 電子記録債権法第39条は第七節 質権に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第39条の前の条は電子記録債権法第38条です。
- 電子記録債権法第39条の次の条は電子記録債権法第40条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/39