電子記録債権法 第96条
第五十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第96条は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第96条の条文原文は「第五十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 電子記録債権法第96条は第五章 罰則に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第96条の前の条は電子記録債権法第95条です。
- 電子記録債権法第96条の次の条は電子記録債権法第97条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/96