電子記録債権法 第95条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第五十二条第一項、第七十八条第二項、第七十九条第二項、第八十条第二項若しくは第八十一条第二項の申請書若しくは第五十二条第二項の書類に虚偽の記載をし、若しくは当該書類に代えて電磁的記録を添付すべき場合における当該電磁的記録に虚偽の記録をし、又は第七十八条第三項、第七十九条第三項、第八十条第三項若しくは第八十一条第三項の書面若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者
- 二第六十七条の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
- 三第六十八条第一項の規定による報告書の提出をせず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
- 四第七十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 五第八十五条第三項において準用する第七十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 六第八十六条の規定に違反して、同条の債権記録又は書面若しくは電磁的記録を保存しなかった者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第95条は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第95条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 電子記録債権法第95条は第五章 罰則に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第95条の前の条は電子記録債権法第94条です。
- 電子記録債権法第95条の次の条は電子記録債権法第96条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/95