電子記録債権法 第93条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第七条第一項、第四十七条の五第一項若しくは第四十九条第一項の規定に違反して、記録原簿に電子記録をすべき事項を記録せず、又はこれに虚偽の記録をした者
- 二第四十七条の三第五項の規定に違反して、通知をすべき事項を通知せず、又は虚偽の通知をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第93条は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第93条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 電子記録債権法第93条は第五章 罰則に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第93条の前の条は電子記録債権法第92条です。
- 電子記録債権法第93条の次の条は電子記録債権法第94条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/93