電子記録債権法 第92条(権限の委任)
- 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
- 2.金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、電子記録債権法第92条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第92条(権限の委任)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第92条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
- 電子記録債権法第92条は第四章 雑則に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第92条の前の条は電子記録債権法第91条です。
- 電子記録債権法第92条の次の条は電子記録債権法第93条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/92