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電子記録債権法 第22条(混同等)

  1. 電子記録債務者(その相続人その他の一般承継人を含む。以下この項において同じ。)が電子記録債権を取得した場合には、民法第五百二十条本文の規定にかかわらず、当該電子記録債権は消滅しない。ただし、当該電子記録債務者又は当該電子記録債務者の承諾を得た他の電子記録債務者の請求により、当該電子記録債権の取得に伴う混同を原因とする支払等記録がされたときは、この限りでない。
  2. 2.次の各号に掲げる者は、電子記録債権を取得しても、当該各号に定める者に対して電子記録保証によって生じた債務(以下「電子記録保証債務」という。)の履行を請求することができない。
  3. 一発生記録における債務者1電子記録保証人2
  4. 二電子記録保証人1他の電子記録保証人(弁済その他自己の財産をもって主たる債務として記録された債務を消滅させるべき行為をしたとするならば、この号に掲げる電子記録保証人に対して特別求償権を行使することができるものに限る。)2

この条文の基本情報

混同等とは何ですか?

定義混同等とは、電子記録債権法第22条に定められた規定で、「電子記録債務者(その相続人その他の一般承継人を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法第22条(混同等)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法第22条の条文原文は「電子記録債務者(その相続人その他の一般承継人を含む。」で始まります。
  3. 電子記録債権法第22条は第四節 消滅に置かれています。
  4. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法第22条の前の条は電子記録債権法第21条です。
  7. 電子記録債権法第22条の次の条は電子記録債権法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102
  • 本サイト収録電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/22

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