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電子記録債権法 第54条(適用除外)

会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、電子債権記録機関については、適用しない。

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、電子記録債権法第54条に定められた規定で、「会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法第54条(適用除外)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法第54条の条文原文は「会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 電子記録債権法第54条は第一節 通則に置かれています。
  4. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法第54条の前の条は電子記録債権法第53条です。
  7. 電子記録債権法第54条の次の条は電子記録債権法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102
  • 本サイト収録電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/54

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