電子記録債権法 第74条(業務改善命令)
主務大臣は、電子債権記録業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、電子債権記録機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務改善命令とは何ですか?
定義業務改善命令とは、電子記録債権法第74条に定められた規定で、「主務大臣は、電子債権記録業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、電子債権記録機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第74条(業務改善命令)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第74条の条文原文は「主務大臣は、電子債権記録業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、電子債権記録機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必…」で始まります。
- 電子記録債権法第74条は第四節 監督に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第74条の前の条は電子記録債権法第73条です。
- 電子記録債権法第74条の次の条は電子記録債権法第75条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/74