電子記録債権法 第75条(指定の取消し等)
- 主務大臣は、電子債権記録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条第一項の指定を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命ずることができる。
- 一第五十一条第一項第三号又は第四号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。
- 二第五十一条第一項の指定当時に同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。
- 三不正の手段により第五十一条第一項の指定を受けたことが判明したとき。
- 四この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 2.主務大臣は、前項の規定により第五十一条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、電子記録債権法第75条に定められた規定で、「主務大臣は、電子債権記録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条第一項の指定を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第75条(指定の取消し等)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第75条の条文原文は「主務大臣は、電子債権記録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条第一項の指定を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ…」で始まります。
- 電子記録債権法第75条は第四節 監督に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第75条の前の条は電子記録債権法第74条です。
- 電子記録債権法第75条の次の条は電子記録債権法第76条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/75