電子記録債権法 第70条(定款又は業務規程の変更)
電子債権記録機関の定款又は業務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
定款又は業務規程の変更とは何ですか?
定義定款又は業務規程の変更とは、電子記録債権法第70条に定められた規定で、「電子債権記録機関の定款又は業務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第70条(定款又は業務規程の変更)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第70条の条文原文は「電子債権記録機関の定款又は業務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 電子記録債権法第70条は第四節 監督に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第70条の前の条は電子記録債権法第69条です。
- 電子記録債権法第70条の次の条は電子記録債権法第71条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/70