電子記録債権法 第82条(解散等の認可)
- 次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 一電子債権記録機関の解散についての株主総会の決議
- 二電子債権記録機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が電子債権記録業を営まない場合に限る。)
この条文の基本情報
解散等の認可とは何ですか?
定義解散等の認可とは、電子記録債権法第82条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第82条(解散等の認可)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第82条の条文原文は「次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 電子記録債権法第82条は第六節 解散等に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第82条の前の条は電子記録債権法第81条です。
- 電子記録債権法第82条の次の条は電子記録債権法第83条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/82