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電子記録債権法 第90条(主務省令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。

この条文の基本情報

主務省令への委任とは何ですか?

定義主務省令への委任とは、電子記録債権法第90条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法第90条(主務省令への委任)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法第90条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。」で始まります。
  3. 電子記録債権法第90条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法第90条の前の条は電子記録債権法第89条です。
  7. 電子記録債権法第90条の次の条は電子記録債権法第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102
  • 本サイト収録電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/90

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