電子記録債権法 第88条(電子記録の請求に当たって提供された情報の開示)
- 自己の氏名又は名称が電子記録の請求者として電子債権記録機関に提供された者は、電子債権記録機関に対し、その営業時間内は、いつでも、業務規程の定める費用を支払って、当該電子記録の請求に当たって電子債権記録機関に提供された情報について、次に掲げる請求をすることができる。当該電子記録の請求が適法であるかどうかについて利害関係を有する者も、正当な理由があるときは、当該利害関係がある部分に限り、同様とする。
- 一当該情報が書面に記載されているときは、当該書面の閲覧の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三当該情報が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)であって業務規程の定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
この条文の基本情報
電子記録の請求に当たって提供された情報の開示とは何ですか?
定義電子記録の請求に当たって提供された情報の開示とは、電子記録債権法第88条に定められた規定で、「自己の氏名又は名称が電子記録の請求者として電子債権記録機関に提供された者は、電子債権記録機関に対し、その営業時間内は、いつでも、業務規程の定める費用を支払って、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第88条(電子記録の請求に当たって提供された情報の開示)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第88条の条文原文は「自己の氏名又は名称が電子記録の請求者として電子債権記録機関に提供された者は、電子債権記録機関に対し、その営業時間内は、いつでも、業務規程の定める費用を支払って、…」で始まります。
- 電子記録債権法第88条は第四章 雑則に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第88条の前の条は電子記録債権法第87条です。
- 電子記録債権法第88条の次の条は電子記録債権法第89条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/88