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電子記録債権法 第34条(民法等の適用除外)

  1. 民法第四百五十二条、第四百五十三条及び第四百五十六条から第四百五十八条まで並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百十一条第二項の規定は、電子記録保証については、適用しない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、電子記録保証人が個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く。)である場合には、当該電子記録保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
  3. 3.第一項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、当該電子記録保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

この条文の基本情報

民法等の適用除外とは何ですか?

定義民法等の適用除外とは、電子記録債権法第34条に定められた規定で、「民法第四百五十二条、第四百五十三条及び第四百五十六条から第四百五十八条まで並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百十一条第二項の規定は、電子記録保証につい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法第34条(民法等の適用除外)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法第34条の条文原文は「民法第四百五十二条、第四百五十三条及び第四百五十六条から第四百五十八条まで並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百十一条第二項の規定は、電子記録保証につい…」で始まります。
  3. 電子記録債権法第34条は第六節 電子記録保証に置かれています。
  4. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法第34条の前の条は電子記録債権法第33条です。
  7. 電子記録債権法第34条の次の条は電子記録債権法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102
  • 本サイト収録電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/34

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