電子記録債権法 第6条(請求の方法)
電子記録の請求は、請求者の氏名又は名称及び住所その他の電子記録の請求に必要な情報として政令で定めるものを電子債権記録機関に提供してしなければならない。
この条文の基本情報
請求の方法とは何ですか?
定義請求の方法とは、電子記録債権法第6条に定められた規定で、「電子記録の請求は、請求者の氏名又は名称及び住所その他の電子記録の請求に必要な情報として政令で定めるものを電子債権記録機関に提供してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第6条(請求の方法)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第6条の条文原文は「電子記録の請求は、請求者の氏名又は名称及び住所その他の電子記録の請求に必要な情報として政令で定めるものを電子債権記録機関に提供してしなければならない。」で始まります。
- 電子記録債権法第6条は第一款 電子記録に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第6条の前の条は電子記録債権法第5条です。
- 電子記録債権法第6条の次の条は電子記録債権法第7条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/6