電子記録債権法 第5条(請求の当事者)
- 電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子記録権利者及び電子記録義務者(これらの者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人。第三項において同じ。)双方がしなければならない。
- 2.電子記録権利者又は電子記録義務者(これらの者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人。以下この項において同じ。)に電子記録の請求をすべきことを命ずる確定判決による電子記録は、当該請求をしなければならない他の電子記録権利者又は電子記録義務者だけで請求することができる。
- 3.電子記録権利者及び電子記録義務者が電子記録の請求を共同してしない場合における電子記録の請求は、これらの者のすべてが電子記録の請求をした時に、その効力を生ずる。
この条文の基本情報
請求の当事者とは何ですか?
定義請求の当事者とは、電子記録債権法第5条に定められた規定で、「電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子記録権利者及び電子記録義務者(これらの者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第5条(請求の当事者)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第5条の条文原文は「電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子記録権利者及び電子記録義務者(これらの者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一…」で始まります。
- 電子記録債権法第5条は第一款 電子記録に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第5条の前の条は電子記録債権法第4条です。
- 電子記録債権法第5条の次の条は電子記録債権法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/5