電子記録債権法 第4条(当事者の請求又は官公署の嘱託による電子記録)
- 電子記録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の請求又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
- 2.請求による電子記録の手続に関するこの法律の規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、官庁又は公署の嘱託による電子記録の手続について準用する。
この条文の基本情報
当事者の請求又は官公署の嘱託による電子記録とは何ですか?
定義当事者の請求又は官公署の嘱託による電子記録とは、電子記録債権法第4条に定められた規定で、「電子記録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の請求又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第4条(当事者の請求又は官公署の嘱託による電子記録)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第4条の条文原文は「電子記録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の請求又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。」で始まります。
- 電子記録債権法第4条は第一款 電子記録に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第4条の前の条は電子記録債権法第3条です。
- 電子記録債権法第4条の次の条は電子記録債権法第5条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/4