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電子記録債権法 第4条(当事者の請求又は官公署の嘱託による電子記録)

  1. 電子記録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の請求又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
  2. 2.請求による電子記録の手続に関するこの法律の規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、官庁又は公署の嘱託による電子記録の手続について準用する。

この条文の基本情報

当事者の請求又は官公署の嘱託による電子記録とは何ですか?

定義当事者の請求又は官公署の嘱託による電子記録とは、電子記録債権法第4条に定められた規定で、「電子記録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の請求又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法第4条(当事者の請求又は官公署の嘱託による電子記録)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法第4条の条文原文は「電子記録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の請求又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。」で始まります。
  3. 電子記録債権法第4条は第一款 電子記録に置かれています。
  4. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法第4条の前の条は電子記録債権法第3条です。
  7. 電子記録債権法第4条の次の条は電子記録債権法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102
  • 本サイト収録電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/4

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