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電子記録債権法 第3条(電子記録の方法)

電子記録は、電子債権記録機関が記録原簿に記録事項を記録することによって行う。

この条文の基本情報

電子記録の方法とは何ですか?

定義電子記録の方法とは、電子記録債権法第3条に定められた規定で、「電子記録は、電子債権記録機関が記録原簿に記録事項を記録することによって行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法第3条(電子記録の方法)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法第3条の条文原文は「電子記録は、電子債権記録機関が記録原簿に記録事項を記録することによって行う。」で始まります。
  3. 電子記録債権法第3条は第一款 電子記録に置かれています。
  4. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法第3条の前の条は電子記録債権法第2条です。
  7. 電子記録債権法第3条の次の条は電子記録債権法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102
  • 本サイト収録電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/3

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