電子記録債権法 第9条(電子記録の効力)
- 電子記録債権の内容は、債権記録(記録機関変更記録がされているときは、第四十七条の二第二項に規定する変更後債権記録とし、当該変更後債権記録が複数あるときは、記録機関変更記録の年月日が直近のものとする。)の記録により定まるものとする。
- 2.電子記録名義人は、電子記録に係る電子記録債権についての権利を適法に有するものと推定する。
この条文の基本情報
電子記録の効力とは何ですか?
定義電子記録の効力とは、電子記録債権法第9条に定められた規定で、「電子記録債権の内容は、債権記録(記録機関変更記録がされているときは、第四十七条の二第二項に規定する変更後債権記録とし、当該変更後債権記録が複数あるときは、記録機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第9条(電子記録の効力)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第9条の条文原文は「電子記録債権の内容は、債権記録(記録機関変更記録がされているときは、第四十七条の二第二項に規定する変更後債権記録とし、当該変更後債権記録が複数あるときは、記録機…」で始まります。
- 電子記録債権法第9条は第一款 電子記録に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第9条の前の条は電子記録債権法第8条です。
- 電子記録債権法第9条の次の条は電子記録債権法第10条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/9