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電子記録債権法 第14条(権限がない者の請求による電子記録についての電子債権記録機関の責任)

  1. 電子債権記録機関は、次に掲げる者の請求により電子記録をした場合には、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、電子債権記録機関の代表者及び使用人その他の従業者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
  2. 一代理権を有しない者
  3. 二他人になりすました者

この条文の基本情報

権限がない者の請求による電子記録についての電子債権記録機関の責任とは何ですか?

定義権限がない者の請求による電子記録についての電子債権記録機関の責任とは、電子記録債権法第14条に定められた規定で、「電子債権記録機関は、次に掲げる者の請求により電子記録をした場合には、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、電子債権記録機関の代表者及び使用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法第14条(権限がない者の請求による電子記録についての電子債権記録機関の責任)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法第14条の条文原文は「電子債権記録機関は、次に掲げる者の請求により電子記録をした場合には、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、電子債権記録機関の代表者及び使用…」で始まります。
  3. 電子記録債権法第14条は第二款 電子記録債権に係る意思表示等に置かれています。
  4. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法第14条の前の条は電子記録債権法第13条です。
  7. 電子記録債権法第14条の次の条は電子記録債権法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102
  • 本サイト収録電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/14

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