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電子記録債権法 第13条(無権代理人の責任の特則)

電子記録の請求における相手方に対する意思表示についての民法第百十七条第二項第二号の規定の適用については、同号中「過失」とあるのは、「重大な過失」とする。

この条文の基本情報

無権代理人の責任の特則とは何ですか?

定義無権代理人の責任の特則とは、電子記録債権法第13条に定められた規定で、「電子記録の請求における相手方に対する意思表示についての民法第百十七条第二項第二号の規定の適用については、同号中「過失」とあるのは、「重大な過失」とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法第13条(無権代理人の責任の特則)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法第13条の条文原文は「電子記録の請求における相手方に対する意思表示についての民法第百十七条第二項第二号の規定の適用については、同号中「過失」とあるのは、「重大な過失」とする。」で始まります。
  3. 電子記録債権法第13条は第二款 電子記録債権に係る意思表示等に置かれています。
  4. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法第13条の前の条は電子記録債権法第12条です。
  7. 電子記録債権法第13条の次の条は電子記録債権法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102
  • 本サイト収録電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/13

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