電子記録債権法 第12条(意思表示の取消しの特則)
- 電子記録の請求における相手方に対する意思表示についての民法第九十五条第一項又は第九十六条第一項若しくは第二項の規定による取消しは、善意でかつ重大な過失がない第三者(同条第一項の規定による強迫による意思表示の取消しにあっては、取消し後の第三者に限る。)に対抗することができない。
- 2.前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 一前項に規定する第三者が、支払期日以後に電子記録債権の譲渡、質入れ、差押え、仮差押え又は破産手続開始の決定(分割払の方法により支払う電子記録債権の場合には、到来した支払期日に係る部分についてのものに限る。)があった場合におけるその譲受人、質権者、差押債権者、仮差押債権者又は破産管財人であるとき。
- 二前項の意思表示の取消しを対抗しようとする者が個人(当該電子記録において個人事業者(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第二項に規定する事業者である個人をいう。以下同じ。)である旨の記録がされている者を除く。)である場合
この条文の基本情報
意思表示の取消しの特則とは何ですか?
定義意思表示の取消しの特則とは、電子記録債権法第12条に定められた規定で、「電子記録の請求における相手方に対する意思表示についての民法第九十五条第一項又は第九十六条第一項若しくは第二項の規定による取消しは、善意でかつ重大な過失がない第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第12条(意思表示の取消しの特則)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第12条の条文原文は「電子記録の請求における相手方に対する意思表示についての民法第九十五条第一項又は第九十六条第一項若しくは第二項の規定による取消しは、善意でかつ重大な過失がない第三…」で始まります。
- 電子記録債権法第12条は第二款 電子記録債権に係る意思表示等に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第12条の前の条は電子記録債権法第11条です。
- 電子記録債権法第12条の次の条は電子記録債権法第13条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/12