電子記録債権法 第11条(不実の電子記録等についての電子債権記録機関の責任)
電子債権記録機関は、前条第一項各号に掲げる場合又は同条第二項に規定するときは、これらの規定に規定する事由によって当該電子記録の請求をした者その他の第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、電子債権記録機関の代表者及び使用人その他の従業者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
不実の電子記録等についての電子債権記録機関の責任とは何ですか?
定義不実の電子記録等についての電子債権記録機関の責任とは、電子記録債権法第11条に定められた規定で、「電子債権記録機関は、前条第一項各号に掲げる場合又は同条第二項に規定するときは、これらの規定に規定する事由によって当該電子記録の請求をした者その他の第三者に生じた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第11条(不実の電子記録等についての電子債権記録機関の責任)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第11条の条文原文は「電子債権記録機関は、前条第一項各号に掲げる場合又は同条第二項に規定するときは、これらの規定に規定する事由によって当該電子記録の請求をした者その他の第三者に生じた…」で始まります。
- 電子記録債権法第11条は第一款 電子記録に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第11条の前の条は電子記録債権法第10条です。
- 電子記録債権法第11条の次の条は電子記録債権法第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/11