電子記録債権法 第30条(変更記録が無効な場合における電子記録債務者の責任)
- 変更記録がその請求の無効、取消しその他の事由により効力を有しない場合には、当該変更記録前に債務を負担した電子記録債務者は、当該変更記録前の債権記録の内容に従って責任を負う。ただし、当該変更記録の請求における相手方に対する意思表示を適法にした者の間においては、当該意思表示をした電子記録債務者は、当該変更記録以後の債権記録の内容に従って責任を負う。
- 2.前項本文に規定する場合には、当該変更記録後に債務を負担した電子記録債務者は、当該変更記録後の債権記録の内容に従って責任を負う。
この条文の基本情報
変更記録が無効な場合における電子記録債務者の責任とは何ですか?
定義変更記録が無効な場合における電子記録債務者の責任とは、電子記録債権法第30条に定められた規定で、「変更記録がその請求の無効、取消しその他の事由により効力を有しない場合には、当該変更記録前に債務を負担した電子記録債務者は、当該変更記録前の債権記録の内容に従って…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第30条(変更記録が無効な場合における電子記録債務者の責任)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第30条の条文原文は「変更記録がその請求の無効、取消しその他の事由により効力を有しない場合には、当該変更記録前に債務を負担した電子記録債務者は、当該変更記録前の債権記録の内容に従って…」で始まります。
- 電子記録債権法第30条は第五節 記録事項の変更に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第30条の前の条は電子記録債権法第29条です。
- 電子記録債権法第30条の次の条は電子記録債権法第31条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/30