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電子記録債権法 第47条の4(変更前電子債権記録機関の記録の禁止)

第七条第一項の規定にかかわらず、変更前電子債権記録機関は、前条第四項の規定による記録をしたときは、変更前債権記録に電子記録(次条第四項の規定による記録を除く。)をしてはならない。

この条文の基本情報

変更前電子債権記録機関の記録の禁止とは何ですか?

定義変更前電子債権記録機関の記録の禁止とは、電子記録債権法第47条の4に定められた規定で、「第七条第一項の規定にかかわらず、変更前電子債権記録機関は、前条第四項の規定による記録をしたときは、変更前債権記録に電子記録(次条第四項の規定による記録を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法第47条の4(変更前電子債権記録機関の記録の禁止)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法第47条の4の条文原文は「第七条第一項の規定にかかわらず、変更前電子債権記録機関は、前条第四項の規定による記録をしたときは、変更前債権記録に電子記録(次条第四項の規定による記録を除く。」で始まります。
  3. 電子記録債権法第47条の4は第九節 電子債権記録機関の変更に置かれています。
  4. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法第47条の4の前の条は電子記録債権法第47条の3です。
  7. 電子記録債権法第47条の4の次の条は電子記録債権法第47条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第47条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102
  • 本サイト収録電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第47条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/47_4

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