電子記録債権法 第47条の3(記録機関変更記録の請求等)
- 記録機関変更記録の請求は、変更前債権記録に電子記録債権の債権者として記録されている者(その者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人)であって、当該電子記録債権の債務者全員の承諾を得たものがすることができる。
- 2.記録機関変更記録の請求は、次に掲げる場合には、することができない。
- 一変更前債権記録に質権設定記録がされている場合
- 二変更後電子債権記録機関が第七条第二項の規定により保証記録、質権設定記録、分割記録若しくは記録機関変更記録をしないこととし、又はこれらの電子記録若しくは譲渡記録について回数の制限その他の制限をしている場合において、その内容と変更前債権記録の内容が抵触するとき。
- 三変更後電子債権記録機関が第十六条第五項の規定により同項に規定する事項について、その記録をしないこととし、又はその記録を制限している場合において、その内容と変更前債権記録の内容が抵触するとき。
- 3.記録機関変更記録の請求についての第六条の規定の適用については、同条中「電子債権記録機関」とあるのは、「第四十七条の二第二項に規定する変更前電子債権記録機関」とする。
- 4.変更前電子債権記録機関は、記録機関変更記録の請求があったときは、遅滞なく、変更前債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一記録機関変更記録の請求があった旨
- 二変更後電子債権記録機関の名称及び住所
- 三電子記録の年月日
- 5.変更前電子債権記録機関は、前項の規定による記録をしたときは、遅滞なく、変更後電子債権記録機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一変更前電子債権記録機関の名称及び住所
- 二変更前債権記録の記録事項
- 三前二号に掲げるもののほか、変更前債権記録の記録事項の引継ぎに必要な事項として政令で定めるもの
この条文の基本情報
記録機関変更記録の請求等とは何ですか?
定義記録機関変更記録の請求等とは、電子記録債権法第47条の3に定められた規定で、「記録機関変更記録の請求は、変更前債権記録に電子記録債権の債権者として記録されている者(その者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第47条の3(記録機関変更記録の請求等)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第47条の3の条文原文は「記録機関変更記録の請求は、変更前債権記録に電子記録債権の債権者として記録されている者(その者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承…」で始まります。
- 電子記録債権法第47条の3は第九節 電子債権記録機関の変更に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第47条の3の前の条は電子記録債権法第47条の2です。
- 電子記録債権法第47条の3の次の条は電子記録債権法第47条の4です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第47条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第47条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/47_3