電子記録債権法 第25条(支払等記録の請求)
- 支払等記録は、次に掲げる者だけで請求することができる。
- 一当該支払等記録についての電子記録義務者
- 二前号に掲げる者の相続人その他の一般承継人
- 三次に掲げる者であって、前二号に掲げる者全員の承諾を得たもの
- 2.電子記録債権又はこれを目的とする質権の被担保債権(次項において「電子記録債権等」という。)について支払等がされた場合には、前項第三号イからハまでに掲げる者は、同項第一号又は第二号に掲げる者に対し、同項第三号の承諾をすることを請求することができる。
- 3.電子記録債権等について支払をする者は、第一項第一号又は第二号に掲げる者に対し、当該支払をするのと引換えに、同項第三号の承諾をすることを請求することができる。
- 4.根質権の担保すべき債権についての支払等をしたことによる支払等記録の請求は、当該支払等が当該根質権の担保すべき元本の確定後にされたものであり、かつ、当該確定の電子記録がされている場合でなければ、することができない。
この条文の基本情報
支払等記録の請求とは何ですか?
定義支払等記録の請求とは、電子記録債権法第25条に定められた規定で、「支払等記録は、次に掲げる者だけで請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法第25条(支払等記録の請求)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
- 電子記録債権法第25条の条文原文は「支払等記録は、次に掲げる者だけで請求することができる。」で始まります。
- 電子記録債権法第25条は第四節 消滅に置かれています。
- 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
- 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法第25条の前の条は電子記録債権法第24条です。
- 電子記録債権法第25条の次の条は電子記録債権法第26条です。
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- 正式書式
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102 - 本サイト収録
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/25