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電子記録債権法 第24条(支払等記録の記録事項)

  1. 支払等記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
  2. 一支払、相殺その他の債務の全部若しくは一部を消滅させる行為又は混同(以下「支払等」という。)により消滅し、又は消滅することとなる電子記録名義人に対する債務を特定するために必要な事項
  3. 二支払等をした金額その他の当該支払等の内容(利息、遅延損害金、違約金又は費用が生じている場合にあっては、消滅した元本の額を含む。)
  4. 三支払等があった日
  5. 四支払等をした者(支払等が相殺による債務の消滅である場合にあっては、電子記録名義人が当該相殺によって免れた債務の債権者。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
  6. 五支払等をした者が当該支払等をするについて民法第五百条の正当な利益を有する者であるときは、その事由
  7. 六電子記録の年月日
  8. 七前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項

この条文の基本情報

支払等記録の記録事項とは何ですか?

定義支払等記録の記録事項とは、電子記録債権法第24条に定められた規定で、「支払等記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法第24条(支払等記録の記録事項)は、日本の電子記録債権法に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法第24条の条文原文は「支払等記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。」で始まります。
  3. 電子記録債権法第24条は第四節 消滅に置かれています。
  4. 電子記録債権法の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 電子記録債権法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法第24条の前の条は電子記録債権法第23条です。
  7. 電子記録債権法第24条の次の条は電子記録債権法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000102
  • 本サイト収録電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000102/24

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