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商法 第603条(寄託物の分割請求)

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  1. 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができる。この場合において、所持人は、その所持する倉荷証券を倉庫営業者に返還しなければならない。
  2. 2.前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 603 条は、倉荷証券の所持人が寄託物の分割と各部分の倉荷証券の交付を請求できると定める。元の証券を倉庫営業者へ返還する必要があり、分割費用は所持人が負担する。

Q · 倉荷証券を一枚で持っているとき、荷物を分けて別々に売れますか?

はい、所持人は分割と各部分の証券交付を請求できます

商法 603 条により、倉荷証券の所持人は倉庫営業者に対し、寄託物の分割と分割された各部分についての倉荷証券の交付を請求できます。これにより、大ロットを一枚で預けた証券を必要な単位へ切り分け、各部分の証券を別々の相手に裏書譲渡できます(商法 608 条)。ただし条件は二つ。元の倉荷証券を倉庫営業者へ返還すること、そして分割と再発行の費用は所持人が負担することです。

解説

コーヒー豆 500 トンを営業倉庫に預け、その引換えに一枚の倉荷証券を受け取った。あなたはこの紙一枚を担保に銀行から融資を受け、別の業者に一部だけ転売しようとしている。ところが買い手は 100 トンしか要らないと言う。現物を倉庫から 100 トンだけ引き取ろうとしても、倉荷証券が発行されている以上、寄託物は証券と引換えでなければ返してもらえない(商法 614 条)。ここで効いてくるのが 603 条だ。倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し寄託物を分割し、その各部分について別々の倉荷証券を発行するよう請求できる。500 トン一枚の証券を、100 トン分と 400 トン分の二枚に割れる。割った 100 トン分の証券だけを買い手に裏書譲渡すれば、現物を一切動かさずに、所有権ごと相手へ移せる(商法 608 条)。条件は二つ。元の証券を倉庫営業者へ返すこと、そして分割費用は所持人が負担すること。この一条を握っているかどうかで、倉荷証券は「動かせない一枚」から「自由に切り分けられる金融商品」に変わる。

法的な位置づけ

商法 603 条は倉荷証券の分割請求を定める規定であり、倉荷証券の所持人が倉庫営業者に対し、寄託物の分割および分割された各部分についての倉荷証券の交付を請求できる権利を規定する。行使に際しては元の倉荷証券の返還を要し、分割および各証券の交付に要する費用は所持人の負担とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1倉荷証券とは何ですか?

倉庫営業者が寄託物の受領を証する有価証券で、裏書により譲渡でき、証券の引渡しが寄託物の引渡しと同じ効力を持ちます(商法 608 条)。倉庫業法に基づく登録倉庫だけが発行できます。

Q2倉荷証券の分割請求はどうやってするのですか?

所持人が倉庫営業者へ寄託物の分割と各部分の証券交付を請求し、同時に元の証券を返還します(商法 603 条 1 項)。書面で売却・担保の単位を指定して請求するのが実務です。

Q3倉荷証券の分割を倉庫は拒否できますか?

603 条は所持人の請求権であり、倉庫営業者は正当な理由なく拒めません。ただし費用は所持人負担のため、見積りを盾に事実上引き延ばされる余地は残ります。

Q4倉荷証券の分割に期限はありますか?

分割請求自体に固有の期限はありませんが、寄託契約が存続し証券が有効であることが前提です。証券上の権利は民法 166 条の消滅時効に服します。

Q5倉荷証券と船荷証券の違いは何ですか?

倉荷証券は倉庫に保管中の寄託物を表章し、船荷証券は海上運送中の運送品を表章します。いずれも有価証券で裏書譲渡できますが、根拠条文と発行者が異なります。

Q6倉荷証券は誰が発行できますか?

倉庫業法に基づく登録を受けた倉庫営業者だけが発行できます。EC のフルフィルメントや一般の 3PL 倉庫は通常発行しないため、担保利用なら事前確認が必要です。

Q7倉荷証券を紛失したらどうなりますか?

有価証券のため、公示催告・除権決定の手続を経て再発行を求めることになります。紛失中は分割請求や裏書譲渡ができず、流通・担保機能が止まります。

Q8倉荷証券の裏書譲渡とはどういう仕組みですか?

証券に裏書して交付すると寄託物の所有権が移転し、現物を倉庫から出さずに転売できます(商法 606 条・608 条)。分割した証券だけを譲渡すれば部分譲渡も可能です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1倉荷証券って、普通の預かり証とどう違うんですか?

倉荷証券は有価証券で、裏書によって譲渡でき、証券を引き渡すと寄託物そのものを引き渡したのと同じ法的効力が生じます(商法 608 条)。ただの預かり証は証拠書類にすぎません。業界裏話ヒント:倉荷証券を発行できるのは倉庫業法に基づく登録を受けた倉庫営業者だけです。EC のフルフィルメントや一般の 3PL 倉庫は発行しないので、担保や転売に使いたいなら、預ける前に「倉荷証券を出せる倉庫か」を必ず確認する

Q2分割するときのお金は誰が払うんですか?

分割と新しい倉荷証券の発行にかかる費用は、請求した所持人が負担します(商法 603 条 2 項)。倉庫営業者が持つわけではありません。業界裏話ヒント:実際の手数料は各倉庫の寄託約款で決まっていて、証券一枚あたりの発行手数料が定められていることが多い。大ロットを細かく割るほど枚数分の費用が積み上がるので、最初から売却単位を読んで分割回数を最小化するのがコスト面の勘所です

Q3銀行に証券を担保に入れたあと、商品の一部だけ取り戻せますか?

丸ごと質入れした場合、証券の所持は銀行側にあるため、あなた単独では 603 条の分割請求はできません。被担保債権の一部弁済に応じた一部返還の仕組み(商法 615 条)と一体で、銀行と合意して進めることになります。業界裏話ヒント:最初から融資額に見合う単位へ証券を分割してから担保に入れておくと、一部弁済のたびに在庫を機動的に解放できる。一枚を丸ごと入れると、少し返しても在庫全体が動かせず、資金効率が落ちます

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「倉庫へ行けば現物を一部だけ引き取れる」と考えがちだが、問いの立て方が違う。倉荷証券が発行されている以上、寄託物は証券と引換えでしか返還されない(商法 614 条)。先にやるべきは現物の一部引取りではなく、証券そのものの分割だ。順番を間違えると倉庫の窓口で止まる
  • 一枚で受け取った倉荷証券は分割できないと思われがちだが、603 条は所持人に分割請求権を明文で与えている。一枚を必要な枚数へ割り、各部分を別々の相手に流通させられる
  • 分割できること自体は知っていても、その費用が所持人負担である重みを軽視しがち。証券一枚ごとに発行コストがかかり、細かく割るほど費用が積み上がる。分割は「タダで何度でも」ではなく、何分割するかの設計がそのままコストを左右する
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規定の内容商法 603 条:寄託物の分割と各部分の証券交付を請求できる
現物の動き現物を動かさず証券だけを切り分ける
費用負担分割・再発行費用は所持人が負担
典型的な使い道大ロットを売却単位へ切り分けて転売・担保化

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 輸入したカカオ豆 500 トンを営業倉庫に預け、倉荷証券を一枚受け取った。製菓メーカー三社がそれぞれ違う量を欲しがる。603 条で証券を三枚に分割し、各社へ必要量の証券だけを裏書譲渡すれば、現物は倉庫に置いたまま三件の売買が同時に決済される。物流を一度も発生させずに在庫が三つに分かれて売れていく
  • 倉荷証券を丸ごと銀行へ担保差入れして運転資金を借りた。一部を弁済したので商品の一部を引き取りたい。だが質入れ中の証券は所持が銀行側にあり、あなた単独では分割請求できない。被担保債権の一部弁済に応じた一部返還の仕組み(商法 615 条)と一体で、銀行と合意して動かす必要がある
  • もし倉庫営業者が「分割はできない」と渋ったらどうなる? 603 条は所持人の請求権であって倉庫の任意ではない。倉庫は正当な理由なく拒めない。ただし費用は所持人負担なので、見積もりを盾に事実上引き延ばされる余地はある
  • 買い手が三日後の船積みに間に合わせたいと言っている。証券の分割と裏書譲渡を今日中に倉庫へ依頼しないと、引渡しの形が整わず、商談そのものが流れる。残された時間で動かすべきは現物ではなく、紙一枚の段取りだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第603条(寄託物の分割請求)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第603条の条文原文は「倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができる。」で始まります。
  3. 商法第603条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第603条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。