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刑法 第168条の2(不正指令電磁的記録作成等)

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  1. 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
  3. 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
  4. 2.正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
  5. 3.前項の罪の未遂は、罰する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法168条の2は、正当な理由なく実行目的でコンピュータウイルス(不正指令電磁的記録)を作成・提供した者を三年以下の拘禁刑等に処す。被害の有無を問わない抽象的危険犯である。

Q · 自分で作ったプログラムが「ウイルス」とされて逮捕されることってあるの?

あります。反意図性と不正性が揃えば作成・提供だけで成立します

刑法168条の2により、正当な理由なく、人の電子計算機で実行させる目的で不正な指令を与える電磁的記録を作成・提供すると、被害が出ていなくても成立します(抽象的危険犯)。成立には、利用者の意図に反する「反意図性」と社会的に許されない「不正性」の両方が必要で、片方でも欠ければ不成立です。コインハイブ事件で最高裁は反意図性を認めつつ不正性を否定し無罪としました。法定刑は三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。

解説

自分の作ったプログラムが、ある日突然「ウイルス」と呼ばれるかもしれない。2011年に新設されたこの条文は、人のコンピュータで動かす目的で「不正な指令を与える電磁的記録」、つまりマルウェアを作ったり配ったりした者を、三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金で罰する。問題は、何が「不正な指令」かの線引きが曖昧なことだ。条文が実質的に要求するのは二つ、利用者の意図に反する動作をさせる「反意図性」と、社会的に許されない「不正性」。この二つが揃って初めて犯罪になる。ところが捜査の現場では、いたずらの無限ポップアップを掲示板に貼った中学生が補導され、サイトに仮想通貨のマイニングコードを置いたウェブ制作者が起訴された。あなたがエンジニアなら、この条文は他人事ではない。コードを書くこと自体が、解釈次第で罪に問われうる領域に踏み込んでいる。

法的な位置づけ

刑法168条の2は不正指令電磁的記録作成等罪(通称ウイルス作成罪)を定める規定であり、正当な理由なく、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、利用者の意図に反する動作をさせる不正な指令を与える電磁的記録を作成・提供する行為を処罰する。被害の発生を要件としない抽象的危険犯であり、作成又は提供の時点で犯罪が成立する。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1不正指令電磁的記録とは何ですか?

利用者が電子計算機を使う際、その意図に沿うべき動作をさせず、又は意図に反する動作をさせる不正な指令を与える電磁的記録、いわゆるコンピュータウイルスのことです。刑法168条の2が規定します。

Q2ウイルス作成罪の刑罰はどれくらいですか?

三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です(刑法168条の2第1項)。令和7年6月1日施行の改正で、従来の懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されました。

Q3ウイルスを作っただけで逮捕されますか?

可能性があります。本罪は被害発生を要件としない抽象的危険犯で、作成・提供の時点で成立します。ただし反意図性と不正性の両方が揃う必要があり、両者を欠けば不成立です。

Q4反意図性と不正性の違いは何ですか?

反意図性は利用者の意図に反する動作をさせる性質、不正性は社会的に許されない性質です。168条の2はこの二つを別個に要求し、両方が揃って初めて犯罪になります。

Q5ウイルス作成罪に未遂はありますか?

供用罪(第2項)の未遂は処罰されます(第3項)。一方、作成・提供罪自体は作成・提供の時点で既遂となる構造です。

Q6ウイルス作成罪の公訴時効は何年ですか?

法定刑が三年以下の拘禁刑のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為の終了時で、提供・供用が継続している場合はその終了時から進行します。

Q7刑法168条の2と168条の3の違いは何ですか?

168条の2は作成・提供・供用を処罰し、168条の3は不正指令電磁的記録の取得・保管を処罰します。168条の3は所持段階での処罰で、より前段階を捕捉します。

Q8ウイルス作成罪の「正当な理由」とは何を指しますか?

ウイルス対策ソフトの開発、研究・教育目的の検証、責任ある脆弱性開示手続に沿った扱いなどです。目的・公開方法・相手への通知といった状況により認否が分かれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1ジョークで作った「びっくり系」のプログラムでも捕まるんですか?

可能性はあります。168条の2は被害の有無ではなく、利用者の意図に反する動作をさせる「反意図性」と社会的に許されない「不正性」の両方で判断します。無限にポップアップを出すだけのいたずらコードでも、状況次第で立件されえます。業界裏話ヒント:2019年に無限アラートのコードのURLを掲示板に書いた中学生が補導され大きな批判を浴びた。その後、捜査側も「いたずら程度では不正性なし」という方向に慎重化したが、線引きは今も曖昧。冗談でも公開前に「これは誰の意図に反するか」を一度考える習慣が身を守る

Q2セキュリティの勉強で攻撃コードを書いて公開したら罪になりますか?

「正当な理由」があれば不成立ですが、目的と公開方法次第です。脆弱性検証(PoC)を研究目的で、責任ある開示手続に沿って扱えば正当な理由が認められやすい。逆に不特定多数が悪用できる形で投げ出せば危険視されます。業界裏話ヒント:弁護士が必ず確認するのは「公開の文脈」です。ベンダーへの事前通知、技術カンファレンスでの発表、教育用途の明示。これらの記録があるかないかで、同じコードでも「研究」か「提供罪」かの評価が逆転する。書く前に文脈を作っておくのが鉄則

Q3コインハイブ事件って結局どうなったんですか?自分のサイトでマイニングしたら違法ですか?

最高裁は令和4年(2022年)1月20日、訪問者のCPUで仮想通貨をマイニングするコインハイブを設置したウェブ制作者を無罪としました。「反意図性」はあっても「不正性」が認められないと判断したためです。ただし全てのマイニングが合法という意味ではなく、態様次第です。業界裏話ヒント:この判決の核心は「社会的許容性」という曖昧な基準を最高裁が初めて具体化した点。広告と同じく「利用者に過度な負担を与えず、一般に許容される範囲か」が問われる。同意画面を出すか、CPU使用を抑えるかで、合法と違法の境界に立てる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「実際に誰かのコンピュータを壊さなければ罪にならない」と思っている人が多いが、問いの立て方そのものが間違っている。168条の2は作成・提供した時点で成立する抽象的危険犯。被害が出たかどうかと関係なく、不正な指令を含む記録を作った瞬間に犯罪は完成している
  • 「ウイルスを作る奴が捕まる法律」とは知っていても、その射程が研究者・ウェブ制作者・いたずら投稿者にまで及ぶ深刻さを知らない人が多い。コインハイブ事件で最高裁が無罪としたのは令和4年、それまで一審・二審で判断が割れ、一人のウェブ制作者が何年も被告人の立場に置かれ続けた
  • 「セキュリティ研究なら何をしても許される」と思われがちだが、条文が守ってくれるのは「正当な理由」がある場合だけ。目的・公開方法・相手への通知といった状況次第で、同じコードが研究にも犯罪にもなる
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規制する行為刑法168条の2:ウイルスの作成・提供・供用
被害発生の要否不要(抽象的危険犯、作成・提供で成立)
法定刑三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金
成立に必要なコア要素反意図性 + 不正性 + 実行供用目的

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業で受けたWeb制作で、依頼主に言われるまま、利用者に気づかせず動く解析スクリプトを埋め込んだ。その仕組みが「反意図性あり」と見られたら、あなたは作成・提供の側に立たされる。「頼まれただけ」は免罪符にならない
  • もし、あなたが書いた検証用のPoCコード(脆弱性を実証するための攻撃コード)をGitHubで公開したら、どうなる? セキュリティ研究目的でも、「人の電子計算機における実行の用に供する目的」があると見なされれば、168条の2の射程に入る。研究と犯罪の境界は「正当な理由」の一語にかかっている
  • 悪ふざけで「閉じても閉じても出るポップアップ」のコードを掲示板に貼った。それを見た誰かのブラウザがフリーズした。冗談のつもりが、不正指令電磁的記録の供用と評価されうる。
  • ある朝、警察から「あなたのサイトに不正なプログラムがある」と連絡が来た。任意の事情聴取はあと数日後。その前に、そのコードが「反意図性」と「不正性」の両方を満たすのかを専門家と整理しておかないと、供述一つで立場が固まってしまう
  • あなたの会社のサーバーに、退職した元エンジニアが仕込んだ「時限式で動く破壊コード」が見つかった。これは作成罪の典型例。被害者として刑事告訴と並行して、民法709条の損害賠償も組める

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刑法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十九章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第168条の2(不正指令電磁的記録作成等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第168条の2の条文原文は「正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下…」で始まります。
  3. 刑法第168条の2は第十九章の二に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第168条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。