要点刑法168条の2は、正当な理由なく実行目的でコンピュータウイルス(不正指令電磁的記録)を作成・提供した者を三年以下の拘禁刑等に処す。被害の有無を問わない抽象的危険犯である。
Q · 自分で作ったプログラムが「ウイルス」とされて逮捕されることってあるの?
あります。反意図性と不正性が揃えば作成・提供だけで成立します
刑法168条の2により、正当な理由なく、人の電子計算機で実行させる目的で不正な指令を与える電磁的記録を作成・提供すると、被害が出ていなくても成立します(抽象的危険犯)。成立には、利用者の意図に反する「反意図性」と社会的に許されない「不正性」の両方が必要で、片方でも欠ければ不成立です。コインハイブ事件で最高裁は反意図性を認めつつ不正性を否定し無罪としました。法定刑は三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。
自分の作ったプログラムが、ある日突然「ウイルス」と呼ばれるかもしれない。2011年に新設されたこの条文は、人のコンピュータで動かす目的で「不正な指令を与える電磁的記録」、つまりマルウェアを作ったり配ったりした者を、三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金で罰する。問題は、何が「不正な指令」かの線引きが曖昧なことだ。条文が実質的に要求するのは二つ、利用者の意図に反する動作をさせる「反意図性」と、社会的に許されない「不正性」。この二つが揃って初めて犯罪になる。ところが捜査の現場では、いたずらの無限ポップアップを掲示板に貼った中学生が補導され、サイトに仮想通貨のマイニングコードを置いたウェブ制作者が起訴された。あなたがエンジニアなら、この条文は他人事ではない。コードを書くこと自体が、解釈次第で罪に問われうる領域に踏み込んでいる。
刑法168条の2は不正指令電磁的記録作成等罪(通称ウイルス作成罪)を定める規定であり、正当な理由なく、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、利用者の意図に反する動作をさせる不正な指令を与える電磁的記録を作成・提供する行為を処罰する。被害の発生を要件としない抽象的危険犯であり、作成又は提供の時点で犯罪が成立する。
利用者が電子計算機を使う際、その意図に沿うべき動作をさせず、又は意図に反する動作をさせる不正な指令を与える電磁的記録、いわゆるコンピュータウイルスのことです。刑法168条の2が規定します。
三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です(刑法168条の2第1項)。令和7年6月1日施行の改正で、従来の懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されました。
可能性があります。本罪は被害発生を要件としない抽象的危険犯で、作成・提供の時点で成立します。ただし反意図性と不正性の両方が揃う必要があり、両者を欠けば不成立です。
反意図性は利用者の意図に反する動作をさせる性質、不正性は社会的に許されない性質です。168条の2はこの二つを別個に要求し、両方が揃って初めて犯罪になります。
供用罪(第2項)の未遂は処罰されます(第3項)。一方、作成・提供罪自体は作成・提供の時点で既遂となる構造です。
法定刑が三年以下の拘禁刑のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為の終了時で、提供・供用が継続している場合はその終了時から進行します。
168条の2は作成・提供・供用を処罰し、168条の3は不正指令電磁的記録の取得・保管を処罰します。168条の3は所持段階での処罰で、より前段階を捕捉します。
ウイルス対策ソフトの開発、研究・教育目的の検証、責任ある脆弱性開示手続に沿った扱いなどです。目的・公開方法・相手への通知といった状況により認否が分かれます。
可能性はあります。168条の2は被害の有無ではなく、利用者の意図に反する動作をさせる「反意図性」と社会的に許されない「不正性」の両方で判断します。無限にポップアップを出すだけのいたずらコードでも、状況次第で立件されえます。業界裏話ヒント:2019年に無限アラートのコードのURLを掲示板に書いた中学生が補導され大きな批判を浴びた。その後、捜査側も「いたずら程度では不正性なし」という方向に慎重化したが、線引きは今も曖昧。冗談でも公開前に「これは誰の意図に反するか」を一度考える習慣が身を守る
「正当な理由」があれば不成立ですが、目的と公開方法次第です。脆弱性検証(PoC)を研究目的で、責任ある開示手続に沿って扱えば正当な理由が認められやすい。逆に不特定多数が悪用できる形で投げ出せば危険視されます。業界裏話ヒント:弁護士が必ず確認するのは「公開の文脈」です。ベンダーへの事前通知、技術カンファレンスでの発表、教育用途の明示。これらの記録があるかないかで、同じコードでも「研究」か「提供罪」かの評価が逆転する。書く前に文脈を作っておくのが鉄則
最高裁は令和4年(2022年)1月20日、訪問者のCPUで仮想通貨をマイニングするコインハイブを設置したウェブ制作者を無罪としました。「反意図性」はあっても「不正性」が認められないと判断したためです。ただし全てのマイニングが合法という意味ではなく、態様次第です。業界裏話ヒント:この判決の核心は「社会的許容性」という曖昧な基準を最高裁が初めて具体化した点。広告と同じく「利用者に過度な負担を与えず、一般に許容される範囲か」が問われる。同意画面を出すか、CPU使用を抑えるかで、合法と違法の境界に立てる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制する行為 | 刑法168条の2:ウイルスの作成・提供・供用 | — |
| 被害発生の要否 | 不要(抽象的危険犯、作成・提供で成立) | — |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金 | — |
| 成立に必要なコア要素 | 反意図性 + 不正性 + 実行供用目的 | — |
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