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刑法 第7条の2

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この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 7 条の 2 は電磁的記録を、人の知覚では認識できない方式で作られ、電子計算機の情報処理に供される記録と定義する。IC カード残高やポイント等が該当する。

Q · 刑法でいう「電磁的記録」って、具体的に何のこと?

人の知覚で読めず電子計算機処理に供される記録です

刑法 7 条の 2 は、電磁的記録を「電子的方式・磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」と定義します。二要件、すなわち①人の知覚では直接読めない方式で作られ、②電子計算機の情報処理に使われること、を満たせば該当します。IC カード残高、ポイント、電子マネー、勤怠データなど日常的なデータの多くが射程に入り、これを権限なく改変すると電磁的記録不正作出罪(161 条の 2)等の対象になります。

解説

スマホのアプリに並ぶポイント残高、IC カードに刻まれた乗車履歴、勤怠システムに打刻された出勤時刻。目に見える数字に見えても、その正体は「人の目では直接読めない方式で記録され、コンピュータで処理されるデータ」だ。刑法 7 条の 2 は、この「電磁的記録」をたった一行で定義する。なぜわざわざ定義するのか。この一行が、あなたの行為が犯罪になるかどうかの入口だからだ。紙の契約書を書き換えれば文書偽造、では会社の勤怠データを書き換えたら。デジタルだからセーフ、ではない。電磁的記録不正作出罪(161 条の 2)が待っている。逆に、人が目で読めるマイクロフィルムや印刷物は「電磁的記録」に当たらない。境界はこの定義の二要件、「人の知覚で認識できない方式で作られる」かつ「電子計算機による情報処理に供される」で決まる。あなたが日常的に触れているデータのほとんどが、この射程に入っている。

法的な位置づけ

刑法 7 条の 2 にいう電磁的記録とは、電子的方式・磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。人が目視できるマイクロフィルムや印刷物は該当せず、IC カード残高やポイント、勤怠データ等の電子データが二要件を満たす限り広く該当する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1電磁的記録とは何ですか?

人の知覚では直接認識できない方式で作られ、電子計算機の情報処理に供される記録です(刑法 7 条の 2)。IC カード残高、ポイント、勤怠データ、口座データなどが該当します。

Q2電磁的記録に該当する具体例は?

Suica の残高、通販サイトのポイント、電子マネー、銀行口座のデータ、勤怠システムの打刻、オンライン会員データなど、電子計算機で処理される記録が広く含まれます。

Q3マイクロフィルムや印刷物は電磁的記録ですか?

該当しません。人の知覚で直接読める媒体は二要件のうち「人の知覚で認識できない方式」を満たさず、文書として扱われます。

Q4電磁的記録不正作出罪の刑罰は?

私電磁的記録は 5 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金、公務所が作る公電磁的記録は 10 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金です(刑法 161 条の 2、最新の改正状況をご確認ください)。

Q5電磁的記録の二要件とは?

①電子的・磁気的等、人の知覚では認識できない方式で作られること、②電子計算機による情報処理の用に供されること。両方を満たして初めて電磁的記録に当たります。

Q6コンピュータウイルスも電磁的記録ですか?

はい。ウイルスは「不正指令電磁的記録」という電磁的記録の一種で(刑法 168 条の 2)、その前提が 7 条の 2 の定義です。作成・提供・保管だけで罪になります。

Q7電磁的記録はいつから刑法にあるのですか?

昭和 62 年(1987 年)のコンピュータ犯罪対処の刑法改正で新設されました。平成 16 年(2004 年)の現代語化で表記が改められましたが、定義内容に実質変更はありません。

Q8電磁的記録は財産として保護されますか?

改変・取得の場面では財産と同等に保護され得ます。ポイントや残高を不正に移転すれば電子計算機使用詐欺罪(刑法 246 条の 2)の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分のポイントカードのポイントを、自分で増やしたら、それも犯罪ですか?

なりえます。ポイント残高は発行事業者の電子計算機による情報処理に供される電磁的記録で、それを権限なく増やせば電磁的記録不正作出罪(刑法 161 条の 2)に当たります。「自分のカード」でも記録の管理権限は事業者側にあるためです。業界裏話ヒント:実務では「自分のものだから」という弁解はほぼ通りません。捜査側が重視するのは権限の範囲で、利用規約で禁じられた操作は権限外と評価されやすく、規約違反の改変は刑事リスクが跳ね上がる

Q2紙の書類を書き換えるのと、エクセルのデータを書き換えるのは、罪が違うんですか?

適用条文が変わります。紙は文書偽造罪(刑法 159 条等)、コンピュータ処理用のデジタルデータは電磁的記録不正作出罪(161 条の 2)です。ただし人が目で読むだけの印刷物は文書扱いになることもあり、境界は微妙です。業界裏話ヒント:同じ改ざんでも、対象が「情報処理に供される」かどうかで罪名が分かれる。画面表示用の見た目部分と、システムが読み取る背後のデータは別物で、どちらを改変したかで構成要件が変わるため、弁護側はこの切り分けを最初に狙う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「データを書き換えただけで、紙の文書を偽造したわけじゃないから軽いはず」と思われがちだが、むしろ逆。公務所が作る電磁的記録の不正作出は 10 年以下の拘禁刑で、私文書偽造より重い場合がある。媒体がデジタルか紙かで刑の重さは決まらない(最新の改正状況をご確認ください)
  • 電磁的記録が犯罪に関わること自体は知っていても、その射程の広さを知る人は少ない。IC カードの残高、ポイント、電子マネー、勤怠データ、オンラインの会員データ、これらすべてが「電子計算機による情報処理に供される記録」として射程に入る。あなたが軽く考えている画面上の数字のほとんどが対象だ
  • あなたから見れば「自分のアカウントの、自分のポイントをいじっただけ」でも、法から見れば「事業者の業務処理に供される電磁的記録を、権限なく改変した」行為。この主体のズレが、軽い気持ちの操作を犯罪へ変える
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対象媒体電磁的記録(人の知覚で読めず電子計算機処理に供されるデータ)
改変時の適用罪電磁的記録不正作出罪(刑法 161 条の 2)
該当の判断基準二要件(人の知覚で認識不可 + 電子計算機処理供用)の充足

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、副業先の勤怠システムに自分の残業時間を 5 時間分だけ多く打ち込んだら。それは「記録のちょい盛り」ではなく、刑法上は電磁的記録不正作出罪(161 条の 2)になりうる。「少し盛っただけ」が、紙の書類を偽造したのと同じ犯罪類型に入る
  • 通販サイトのアカウントが乗っ取られ、貯めていたポイント残高が勝手に他人へ移された。盗まれたのは「お金」ではなく「電磁的記録」。だが法はそれを財産と同等に保護する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第7条の2は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第7条の2の条文原文は「この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用…」で始まります。
  3. 刑法第7条の2は第一章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第7条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。