要点刑法 92 条は、外国を侮辱する目的でその国の国旗・国章を損壊・除去・汚損した者を二年以下の拘禁刑等に処す。ただし外国政府の請求がなければ起訴できない。
Q · 外国の国旗を燃やしたら、本当に逮捕されるの?日本の国旗ならどうなる?
外国の国旗は条件付きで処罰されるが、日本の国旗は対象外
刑法 92 条は、外国に対して侮辱を加える目的でその国の国旗その他の国章を損壊・除去・汚損した者を、二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金に処します。ただし第 2 項により、外国政府の請求がなければ公訴を提起できません。つまり証拠が揃っても、相手国政府が外交ルートで正式に処罰を求めない限り起訴されません。一方、日本の国旗を損壊しても本条では処罰されず、自国の国章を侮辱から守る規定は現行刑法に存在しません。
デモの現場で、抗議のために某国の国旗に火をつけた。隣にいた人がスマホで撮影し、SNS に拡散される。日本の国旗を燃やしても罪に問えないのに、外国の国旗を燃やすと刑法 92 条が動き出す。多くの人が知らないのは、この非対称だ。本条は「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者」を、二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金で処す。だが本当の急所は第 2 項にある。この罪は外国政府の請求がなければ起訴できない。つまり、あなたが線を踏んでも、相手国の政府が日本政府を通じて正式に処罰を求めない限り、検察は動けない。自国の国旗には保護がなく、外国の国旗には条件付きの保護がある。この設計の意味を知っているかどうかで、抗議活動の現場での判断が変わる。
刑法 92 条は外国国章損壊罪を定める規定であり、外国に対して侮辱を加える目的でその国の国旗その他の国章を損壊・除去・汚損する行為を処罰する。国交に関する罪の一類型であり、本条 2 項により外国政府の請求が訴訟条件とされる点に特徴がある。
外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗・国章を損壊・除去・汚損する罪です(刑法 92 条)。二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金が定められています。
外国政府が外交ルートを通じて日本政府に正式な処罰を求める意思表示です。刑法 92 条 2 項により、これがなければ検察は公訴を提起できません。
日本の国旗なら表現の自由の範囲で本条では処罰されません。しかし外国の国旗を侮辱目的で損壊すると、国交保護のため刑法 92 条の対象になります。
国旗のほか、国の紋章など外国を象徴する公的な国家標章が含まれます。条文は『国旗その他の国章』と定め、国旗に限定していません。
本罪は『侮辱を加える目的』が構成要件です。保管・移動・誤認など別目的であれば 92 条には当たりませんが、目的の有無が立証上の争点になります。
侮辱目的があれば刑法 92 条の対象です。実務上は当該国大使館が本国に報告し、外国政府の請求があって初めて起訴が可能になります。
92 条は国交保護が目的で外国政府の請求が必要、261 条の器物損壊罪は財産保護が目的で親告罪です。保護法益も訴訟条件も異なります。
明文の期限はありませんが、公訴時効(行為時から 3 年)内に起訴する必要があります。請求がないまま時効が完成すれば訴追できません。
侮辱目的での損壊・除去・汚損は刑法 92 条 1 項に当たり、二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金の対象です。ただし第 2 項で「外国政府の請求」がなければ公訴を提起できないと定められており、相手国政府が正式に処罰を求めない限り起訴されません。業界裏話ヒント:この請求は外交カードでもあり、相手国は関係悪化を避けるため請求を控えることが多い。立件されるかどうかは、法律論より外交の温度で決まる側面が大きい
刑法 92 条が保護するのは「外国」の国章のみで、日本の国旗を損壊しても本条では処罰されません。器物損壊罪(刑法 261 条)は他人の所有物が対象なので、自分の所有する日本国旗を燃やしても器物損壊にもなりません。業界裏話ヒント:自国の国旗保護を巡っては過去に立法論が議論されたが、表現の自由(憲法 21 条)との緊張から見送られてきた。「国旗を燃やす自由」が日本では事実上残っているという、知る人ぞ知る構造です
公訴時効は行為時から 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項 6 号、長期 5 年未満の拘禁刑)。ただし本罪は外国政府の請求が訴訟条件なので、請求がない限りそもそも起訴できません。業界裏話ヒント:SNS に証拠が残っていても、相手国政府が請求しなければ刑事事件にはならない。逆に外交関係が緊張する局面では、過去の行為が掘り起こされて請求される可能性もゼロではない。消したから安全とは限りません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護法益 | 刑法 92 条:日本と外国の円滑な国際関係・外国の威信 | — |
| 客体・行為 | 外国の国旗その他の国章を侮辱目的で損壊・除去・汚損 | — |
| 訴訟条件 | 外国政府の請求が必要(92 条 2 項) | — |
| 法定刑 | 二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金 | — |
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