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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第95条の2(電子計算機損壊等公務執行妨害)

クイックジャンプ

公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 95 条の 2 は、公務用の電子計算機を損壊し、または不正な指令を与えてシステムを使用目的どおりに動かさなくする行為を、暴行・脅迫がなくても三年以下の拘禁刑等で処罰する。

Q · 役所のシステムにサイバー攻撃したら、普通の公務執行妨害とは違う罪になるの?

はい、暴力なしでも刑法 95 条の 2 で独立して処罰されます

刑法 95 条の 2(電子計算機損壊等公務執行妨害罪)は、公務員の職務用の電子計算機や電磁的記録を損壊したり、虚偽の情報・不正な指令を与えてシステムを使用目的どおりに動かさなくする行為を処罰します。暴行・脅迫が要件の 95 条とは別ルートで、三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金が成立します。物理的な暴力も脅し文句も不要で、攻撃先が公務なら本条、民間なら 234 条の 2 と適用条文が分かれます。

解説

市役所のシステムに侵入してデータを書き換える、税務署のサーバーに不正な指令を送り込んで処理を止める、これらは単なる「ハッキング」では片付かない。刑法95条の2は、公務員の職務に使われる電子計算機やそのデータを壊したり、虚偽の情報・不正な指令を送り込んだりして、システムを使用目的どおりに動かさなくする行為を、独立した犯罪として処罰する。あなたが知っておくべきは、これが従来の公務執行妨害罪(95条、暴行・脅迫が必要)とは別物だという点だ。物理的な暴力も脅し文句もいらない。キーボードを叩くだけで、三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金が成立する。さらに対象は「公務」に限定されている。同じ行為を民間企業に対してやれば234条の2(業務妨害)、相手が役所なら95条の2。攻撃先が公か私かで、適用条文も法定刑も変わってくる。

法的な位置づけ

刑法 95 条の 2 は、電子計算機損壊等公務執行妨害罪を定める規定であり、公務員の職務に使用する電子計算機・電磁的記録を損壊し、または虚偽の情報や不正な指令を与えて、当該電子計算機を使用目的に沿って動作させず、もしくは使用目的に反する動作をさせる行為を処罰対象とする。暴行・脅迫を要件とする 95 条とは別個の独立した犯罪類型である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1電子計算機損壊等公務執行妨害罪とは?

公務員の職務用コンピュータを損壊したり不正な指令を与えてシステムを使用目的どおりに動かさなくする行為を処罰する罪です。刑法 95 条の 2 が根拠で、暴行・脅迫は不要です。

Q2刑法 95 条の 2 の刑罰は?

三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。暴行・脅迫型の公務執行妨害(95 条)と同水準ですが、攻撃手段が電子的である点が異なります。

Q3公務執行妨害のサイバー攻撃は時効は何年?

公訴時効は原則 3 年です(長期 3 年の拘禁刑=刑事訴訟法 250 条 2 項 6 号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、時限式プログラムでは終了時点の解釈が争点になりえます。

Q4不正アクセス禁止法と刑法 95 条の 2 の違いは?

不正アクセス禁止法は無権限のログイン行為そのものを禁止し、95 条の 2 はシステムの損壊・誤作動という妨害結果を処罰します。両方が別個に成立し、刑が積み上がる場合があります。

Q5ペネトレーションテストは違法になる?

許可があれば適法ですが、許可なく官公庁システムへ不正な指令を送ると善意でも構成要件に触れえます。検証は必ず書面の許可と範囲合意を取得して行う必要があります。

Q6役所のシステムに不正アクセスしたら逮捕される?

公務用システムを狙えば 95 条の 2、無権限ログインなら不正アクセス禁止法と、複数の罪で立件されえます。データを壊さず誤作動させただけでも成立する点に注意が必要です。

Q7刑法 95 条の 2 は親告罪ですか?

親告罪ではなく、被害者の告訴がなくても捜査・起訴が可能です。公務の遂行という公的利益を保護する罪のため、捜査機関が職権で立件できます。

Q8委託先エンジニアが報復でシステムに仕掛けをしたら罪は?

納品済みの自治体システムに時限式プログラムを残す行為は、95 条の 2 の不正な指令にあたりえます。報酬未払いへの報復という動機があっても犯罪の成否には影響しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社の業務妨害と役所への攻撃って、罪が違うんですか?

違います。民間企業のコンピュータを狙えば刑法234条の2の電子計算機損壊等業務妨害、公務員の職務用システムを狙えば刑法95条の2です。法定刑も異なります。業界裏話ヒント:攻撃対象が「公務」か「業務」かは、そのシステムが誰の職務に使われているかで決まる。指定管理者が運営する公共施設のように官民の境界が曖昧なケースでは、どちらの条文が適用されるか実務上、解釈が分かれている

Q2データを壊してないのに捕まることってあるんですか?

あります。95条の2は「損壊」だけでなく、虚偽の情報や不正な指令を与えてシステムを使用目的どおりに動かさなくする行為も処罰対象です。何も削除・破壊しなくても、誤作動させれば成立します。業界裏話ヒント:「情報を見ただけ」でも不正アクセス禁止法違反は別途成立しうる。95条の2と不正アクセス禁止法は別の罪なので、両方問われると刑が積み上がる点を見落とす人が多い

Q3うっかり操作ミスでシステムを止めてしまったら罪になりますか?

原則なりません。本罪は故意犯で、過失(うっかりミス)では成立しません(刑法38条1項)。意図的に使用目的に反する動作をさせる認識が必要です。業界裏話ヒント:問題は「故意」の立証です。正規の権限で作業中の事故なら、作業指示書やログがあなたを守る。逆に権限外のアクセス記録が残っていると、故意を推認されやすい。日頃から正規作業の記録を残すことが最大の防御になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公務執行妨害は公務員に暴力をふるったり脅したりした場合だけ」と思われているが、95条の2はそれを完全に覆す。暴行も脅迫も一切なくても、公務用のコンピュータを狙った攻撃だけで独立して成立する
  • サイバー攻撃が犯罪なのは皆知っているが、攻撃先が役所か民間かで条文も法定刑も別だという深刻さは見落とされがちだ。民間なら234条の2の業務妨害、公務なら95条の2。さらに不正アクセス禁止法違反とも別個に成立し、想像より刑が積み上がる
  • 「データを壊さなければ大丈夫」という前提でリスクを測る人が多いが、その問いの立て方そのものが誤っている。95条の2は「損壊」だけでなく「虚偽の情報・不正な指令を与える」「使用目的に反する動作をさせる」も処罰対象。何も壊さず、ただ誤作動させただけでも成立する
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保護対象公務(公務員の職務用電子計算機)
行為態様電子計算機の損壊・不正指令・誤作動
暴行・脅迫の要否不要
法定刑三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市の入札システムに不満を持った業者が、深夜にサーバーへ大量の不正データを送り込み処理を停止させた。物理的には誰も傷つけていないし、役所に乗り込んで怒鳴ったわけでもない。それでも95条の2の「使用目的に反する動作」に該当し、立件される。暴行・脅迫が要件の95条とは別ルートで捕まる点が盲点だ
  • もし、退職間際の職員が腹いせに、自分しか知らない管理者権限で役所の住民データベースに不正な指令を仕込んでいたとしたら? 退職後に発覚しても、行為時に公務用の電子計算機を狙った以上、95条の2の射程に入る
  • 委託先のエンジニアが、納品済みの自治体システムに「時限式」のプログラムを残した。報酬未払いへの報復だった。これは立派な95条の2の不正指令にあたる。
  • あなたの会社が官公庁システムの保守を請け負っていて、退職者の不正操作の疑いが浮上した。捜査が始まるまであと数日。ログの保全と、誰がいつ何の権限で操作したかの記録を今すぐ固めないと、自社が組織的関与を疑われる側に回る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第95条の2(電子計算機損壊等公務執行妨害)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第95条の2の条文原文は「公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不…」で始まります。
  3. 刑法第95条の2は第五章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第95条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。