公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
要点刑法 95 条の 2 は、公務用の電子計算機を損壊し、または不正な指令を与えてシステムを使用目的どおりに動かさなくする行為を、暴行・脅迫がなくても三年以下の拘禁刑等で処罰する。
Q · 役所のシステムにサイバー攻撃したら、普通の公務執行妨害とは違う罪になるの?
はい、暴力なしでも刑法 95 条の 2 で独立して処罰されます
刑法 95 条の 2(電子計算機損壊等公務執行妨害罪)は、公務員の職務用の電子計算機や電磁的記録を損壊したり、虚偽の情報・不正な指令を与えてシステムを使用目的どおりに動かさなくする行為を処罰します。暴行・脅迫が要件の 95 条とは別ルートで、三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金が成立します。物理的な暴力も脅し文句も不要で、攻撃先が公務なら本条、民間なら 234 条の 2 と適用条文が分かれます。
市役所のシステムに侵入してデータを書き換える、税務署のサーバーに不正な指令を送り込んで処理を止める、これらは単なる「ハッキング」では片付かない。刑法95条の2は、公務員の職務に使われる電子計算機やそのデータを壊したり、虚偽の情報・不正な指令を送り込んだりして、システムを使用目的どおりに動かさなくする行為を、独立した犯罪として処罰する。あなたが知っておくべきは、これが従来の公務執行妨害罪(95条、暴行・脅迫が必要)とは別物だという点だ。物理的な暴力も脅し文句もいらない。キーボードを叩くだけで、三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金が成立する。さらに対象は「公務」に限定されている。同じ行為を民間企業に対してやれば234条の2(業務妨害)、相手が役所なら95条の2。攻撃先が公か私かで、適用条文も法定刑も変わってくる。
刑法 95 条の 2 は、電子計算機損壊等公務執行妨害罪を定める規定であり、公務員の職務に使用する電子計算機・電磁的記録を損壊し、または虚偽の情報や不正な指令を与えて、当該電子計算機を使用目的に沿って動作させず、もしくは使用目的に反する動作をさせる行為を処罰対象とする。暴行・脅迫を要件とする 95 条とは別個の独立した犯罪類型である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公務員の職務用コンピュータを損壊したり不正な指令を与えてシステムを使用目的どおりに動かさなくする行為を処罰する罪です。刑法 95 条の 2 が根拠で、暴行・脅迫は不要です。
三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。暴行・脅迫型の公務執行妨害(95 条)と同水準ですが、攻撃手段が電子的である点が異なります。
公訴時効は原則 3 年です(長期 3 年の拘禁刑=刑事訴訟法 250 条 2 項 6 号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、時限式プログラムでは終了時点の解釈が争点になりえます。
不正アクセス禁止法は無権限のログイン行為そのものを禁止し、95 条の 2 はシステムの損壊・誤作動という妨害結果を処罰します。両方が別個に成立し、刑が積み上がる場合があります。
許可があれば適法ですが、許可なく官公庁システムへ不正な指令を送ると善意でも構成要件に触れえます。検証は必ず書面の許可と範囲合意を取得して行う必要があります。
公務用システムを狙えば 95 条の 2、無権限ログインなら不正アクセス禁止法と、複数の罪で立件されえます。データを壊さず誤作動させただけでも成立する点に注意が必要です。
親告罪ではなく、被害者の告訴がなくても捜査・起訴が可能です。公務の遂行という公的利益を保護する罪のため、捜査機関が職権で立件できます。
納品済みの自治体システムに時限式プログラムを残す行為は、95 条の 2 の不正な指令にあたりえます。報酬未払いへの報復という動機があっても犯罪の成否には影響しません。
違います。民間企業のコンピュータを狙えば刑法234条の2の電子計算機損壊等業務妨害、公務員の職務用システムを狙えば刑法95条の2です。法定刑も異なります。業界裏話ヒント:攻撃対象が「公務」か「業務」かは、そのシステムが誰の職務に使われているかで決まる。指定管理者が運営する公共施設のように官民の境界が曖昧なケースでは、どちらの条文が適用されるか実務上、解釈が分かれている
あります。95条の2は「損壊」だけでなく、虚偽の情報や不正な指令を与えてシステムを使用目的どおりに動かさなくする行為も処罰対象です。何も削除・破壊しなくても、誤作動させれば成立します。業界裏話ヒント:「情報を見ただけ」でも不正アクセス禁止法違反は別途成立しうる。95条の2と不正アクセス禁止法は別の罪なので、両方問われると刑が積み上がる点を見落とす人が多い
原則なりません。本罪は故意犯で、過失(うっかりミス)では成立しません(刑法38条1項)。意図的に使用目的に反する動作をさせる認識が必要です。業界裏話ヒント:問題は「故意」の立証です。正規の権限で作業中の事故なら、作業指示書やログがあなたを守る。逆に権限外のアクセス記録が残っていると、故意を推認されやすい。日頃から正規作業の記録を残すことが最大の防御になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護対象 | 公務(公務員の職務用電子計算機) | — |
| 行為態様 | 電子計算機の損壊・不正指令・誤作動 | — |
| 暴行・脅迫の要否 | 不要 | — |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金 | — |
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